地震で被災された方の税証明書等手数料の免除について
最終更新日:2024年1月24日(水曜日) 11時41分
令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震で被災された方が、被災に伴う各種手続きに必要な税証明書等を交付申請する場合、手数料を免除します。
【対象となる方】
令和6年能登半島地震で被災された方
注:被災自治体が発行した「り災証明書」または「り災届出証明書」等の提示が必要です。
【税証明書等の使用目的】
令和6年能登半島地震による被災に伴う手続きに使用するものに限ります。
注:税務証明書等交付・閲覧申請書の使用目的欄について、口頭により確認します。
【減免の対象となる税証明書等】
1.所得課税証明書
2.納税証明書
3.資産証明書
4.公課証明書
5.土地・家屋課税台帳(名寄帳)の閲覧及び写し
6.その他諸手続きに必要な税証明書等
【申請に必要なもの】
・本人確認書類
・「り災証明書」または「り災届出証明書」
・委任状(代理申請の場合)
【取り扱い場所】
税務課、内浦総合支所、柳田総合支所、小木支所、鵜川支所
※注意事項
・り災証明書等の交付前に有料で受け付けた証明書手数料の返金はできません。
お問い合わせ先
税務課
〒927-0492 能登町字宇出津ト字50番地1
電話番号:0768-62-8518
FAX番号:0768-62-8503