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石川県賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)について

最終更新日:2024年1月20日(土曜日) 15時20分 コンテンツID:4-3-20911

お問合せ窓口

石川県賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)について

〇入居者要件
 災害時において、石川県(災害救助法の適用を受けた市町)に居住する者で、自らの資力を以てしては住宅を確保することができず、下記いずれかの要件を満たす者
 ・住宅が全壊、全焼または流失し、居住する住宅がない者
 ・半壊(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う者
 ・二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市町長が認める者
 ・ 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する者のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる者(半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な者に限る。)

〇賃貸型応急住宅の条件
 家賃が次の額以下であるもの(額の超過や超過分の個人負担は認められない)
   2人以下の世帯は月額   6万円以下 
   3人〜4人の世帯は月額  8万円以下
   5人以上の世帯は月額  11万円以下
  ※未就学児2人以上の場合は1人あたり0.5人(小数点以下切り上げ)
  ※未就学児1人の場合は0人
  ※家賃のほか、所定の範囲内で敷金・礼金等が支援の対象

〇入居者が負担する経費
  光熱水費、駐車場料金、自治会費
  ※このほか、入居者の故意、過失による損壊に対する修繕費等は入居者負担になります。

〇入居期間
  入居日から2年以内(災害時に民間賃貸住宅に居住されていた方は、入居日から1年以内)
  ※応急修理制度を併用する場合は発災日から6か月以内

〇注意事項
(1) 受付後、事実と相違することが判明した場合や、必要な証明書等が未提出の場合は契約ができないことがあります。入居後判明した場合は契約を解除し、市町が支払った家賃等は返還していただきます。 
(2) 当制度により入居する住宅は、災害により住宅が被災し、居住することが困難になった方に住宅再建までの間、一時的に住宅を提供するものです。通常の賃貸借契約と異なり定期賃貸借契約ですので、期間が満了すると退去しなければなりません。
(3) 契約期間内に退去する場合でも違約金は発生しないものとします。

〇お問い合わせ先
 物件(賃貸住宅)に関すること
 県内の各宅地建物取引業者(不動産業者)  
県内の不動産団体
・石川県宅地建物取引業協会 Tel 076-291-2255
・全日本不動産協会石川県本部 Tel 076-280-6223
・全国賃貸住宅経営者協会連合会金沢支部Tel 0120-27-1000(接続番号388006)
※ 本制度は、不動産団体の会員でなくてもご利用できます。

〇担当窓口
 入居を希望する物件(賃貸住宅)のある市町で対応します。

お問い合わせ先

総務課危機管理室

〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8533

FAX番号:0768-62-4506

情報発信元

本庁舎 3階  総務課 危機管理室

住所:927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8533

FAX番号:0768-62-4506