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防災情報

被災家屋等の公費による解体・撤去制度について
  

最終更新日:2024年1月18日(木曜日) 21時49分 コンテンツID:4-3-20899

令和6年能登半島地震により被災した家屋等を、所有者の申請に基づき、町が所有者に代わって解体・撤去を行う制度「公費解体制度」を実施する予定です。

また、当制度の実施決定前に、ご自身で被災家屋等を解体・撤去した場合の費用償還も併せて実施する予定です。

詳細は決まり次第お知らせします。

対象
■被災した住宅・事業所等(罹災証明で「全壊」・「大規模半壊」・「中規模半壊」・「半壊」の判定を受けたもののみ)

(注記)家屋の一部のみの解体やリフォームは制度の対象になりません。

費用負担
■公費解体…町が所有者に代わって解体・撤去する場合:全額公費負担

■すでに解体・撤去をした場合の費用償還:町が決定した補助額(かかった費用の全額が償還されるとは限りませんのであらかじめご了承ください。)

【お問い合わせ先】

住民課 電話:0768−62−8510

お問い合わせ先

総務課危機管理室
〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1
電話番号:0768-62-8533
FAX番号:0768-62-4506
最終更新日:2024年1月18日(木曜日) 21時49分 コンテンツID:4-3-20899
情報発信元

本庁舎 3階 総務課 危機管理室  

住所:〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8533

FAX番号:0768-62-4506